トピックス
2021.10.04
令和3年度整備主任者研修(法令研修)の開催について
受講方法と実施について
- 各事業場に選任されている整備主任者のうち、代表者1名(事業場1名)を対象とする・支局が行います。整備主任者を対象とし、それ以外の方の受講は無効です。
- 当日本人確認を致します。運転免許証(写真入りで本人確認できるものに限ります)をお持ちください。本人確認書類により出欠確認を行います。
- 定められた対象地区での受講をお願いします。
- 西条地区の方は東予自動車会館での受講をお願いします。(整備主任者法令研修では西条市丹原文化会館の利用をしません。)
- 会員の定員を超過した場合によっては受講できない場合があります。(予約制ではありません。)
- 途中退場した方は、受講していないものとして扱います。
- こちらから会場を指定・指示した方はブロック対象外の方とは扱いません。
- マスクはご持参ください。
- 今年度は電子講習の学科とは兼ねません。
研修日時及び場所
※定員数は 1 回当たりの人数です。西条地区の方は東予自動車会館で受講お願いします。
研修内容
整備事業に関する法令及び通達、その他整備主任者に必要な事項等
研修教材
整備主任者法令研修教材(令和3年度版)
※全国教材・地域教材
各研修教材は、四国運輸局ホームページからダウンロードして印刷し持参いただくか、研修当日に会場にて販売しておりますのでご購入ください。
その他
- 筆記用具、マスク及び運転免許証等(写真入りで本人確認できるものに限る)を持参して下さい。
- 実施方法に関し「緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置」の対象地域となった場合は、その期間中、実施方法が変更となる場合があります。
- 新型コロナウイルスの影響により会場が変更になる場合があります。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策にご協力ください。
事業場内で研修を実施した場合報告
- 事業場内で研修を実施した場合は、事業者名、事業場名、認証番号、講師名、受講者の氏名及び生年月日、受講日を事業場ごとに取りまとめの上、専用報告書を令和4年1月31日(月)までに愛媛県自動車整備振興会を経由して愛媛運輸支局長あて報告してください。
- 報告書がない場合「未受講」扱いとなり行政処分の対象となる場合があります。
四国運輸局ホームページ、(一社)愛媛県自動車整備振興会ホームページも、併せてご確認ください。